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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定 令和七年十月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに次条の規定 令和八年十一月一日

第二条(輸出物品販売場の許可等に関する経過措置)

令和八年十月三十一日において改正前の消費税法施行令(以下「旧令」という。)に規定する一般型輸出物品販売場又はに規定する手続委託型輸出物品販売場に係るの規定による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)の許可(次項において「旧許可」という。)を受けている販売場は、同年十一月一日において改正後の消費税法施行令(以下この条及び次条第四項において「新令」という。)第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場に係るの規定による改正後の消費税法(第五項において「新法」という。)第八条第七項の許可を受けた販売場とみなす。

前項の規定にかかわらず、旧許可を受けている輸出物品販売場(に規定する輸出物品販売場をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を経営する事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が、令和八年十月三十一日において当該輸出物品販売場に係るの規定による提供の方法の届出をしていないときは、当該旧許可は、同日限りその効力を失う。

令和八年十月三十一日においての規定による承認を受けているに規定する承認免税手続事業者は、同年十一月一日において当該承認に係るに規定する免税手続カウンターごとに新令第十八条の三第二項の承認を受けたものとみなす。

令和八年十月三十一日においての規定による承認を受けているに規定する承認送信事業者は、同年十一月一日において新令第十八条の四第二項の承認を受けたものとみなす。

令和八年十月三十一日においてに規定する一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場に係るの承認(次項において「旧承認」という。)を受けている事業者は、同年十一月一日において新令第十八条の五第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場に係るの承認を受けたものとみなす。

前項の規定にかかわらず、旧承認を受けている事業者が、令和八年十月三十一日においての規定により輸出物品販売場とみなされるに規定する臨時販売場に係るの規定による提供の方法の届出をしていないときは、当該旧承認は、同日限りその効力を失う。