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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。518語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳518語。

518 / 518

平成三十年四月一日から令和五年十月一日(以下「五年施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第六条第一項第九号ハの規定の適用については、同号ハ中「別表第二第二号」とあるのは…

わかりやすく言うと

平成三十年政令第百三十五号の第一条によって改正された後の消費税法施行令のことです。

附則第二条第一項
39か所で使用

消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者

わかりやすく言うと

事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです(消費税法第二条第一項第四号)。

附則第四条第三項
39か所で使用

法第十五条第四項に規定する固有事業者

わかりやすく言うと

法人課税信託や公益信託(法人課税信託等)の受託者について、信託の財産とは別の、受託者自身の資産や取引(固有資産等)が帰属する者として消費税法を適用するときの、その受託者のことです(消費税法第十五条第四項)。

第二十七条第二項
29か所で使用

事業者が、新令第七十条の四の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「二十八年改正法」という。)第五条の規定による改正後の消費税法(以下「五年消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみな…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)のことです。

附則第十三条第一項
28か所で使用

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)のことです。平成二十八年政令第百四十八号の附則で使う略称です。

附則第二条第一項
25か所で使用

それぞれ消費税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、軽減対象課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額

わかりやすく言うと

中間申告書を出した人が、そこに記載した金額として消費税法第四十八条により納める消費税の額のことです。修正申告書の提出や更正・再更正があったときは、その後の額になります。

第一条第一項
23か所で使用

同項に規定する購入記録情報

わかりやすく言うと

輸出物品販売場で免税購入対象者に免税対象物品を譲渡したときの、その譲渡に関する電磁的記録として政令で定めるものです。販売場を経営する事業者は、これを遅滞なく国税庁長官に提供しなければなりません(消費税法第八条第二項)。

第十八条第七項
20か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、この政令(第十四条の二第三項の改正規定を除く。)による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正政令(平成二十九年政令第百九号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
20か所で使用

消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ

わかりやすく言うと

事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供を受けることで、相手が事業として行えば課税資産の譲渡等に当たるもののことです。給与等を対価とする役務の提供や、輸出取引などで消費税が免除されるものは除きます(消費税法第二条第一項第十二号)。

附則第七条第一項
20か所で使用

令和八年十月三十一日において改正前の消費税法施行令(以下「旧令」という。)第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場又は同項第二号に規定する手続委託型輸出物品販売場に係る所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)のことです。令和七年政令第百二十五号の附則で使う略称です。

附則第二条第一項
20か所で使用

改正法附則第二十二条第一項に規定する旧リース譲渡

わかりやすく言うと

令和七年法律第十三号の施行日前に行われた、改正前の消費税法第十六条第一項のリース譲渡(所得税法第六十五条第一項又は法人税法第六十三条第一項のリース譲渡に当たる資産の譲渡等)のことです(令和七年法律第十三号附則第二十二条第一項)。

附則第三条第五項
20か所で使用

法附則第二条第二項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、平成元年四月一日(以下「適用日」という。)以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が…

わかりやすく言うと

平成元年四月一日のことです。

附則第二条第三項
18か所で使用

卸売業

第五十七条第五項第一号
17か所で使用

次に掲げる事業

わかりやすく言うと

小売業と、農業・林業・漁業のうち飲食料品(消費税法別表第一第一号)の譲渡を行う部分のことです。小売業とは、他の者から買った商品を性質や形状を変えずに販売する事業で、卸売業以外のものです(第五十七条第六項)。

第五十七条第五項第二号
17か所で使用

…当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第五十二条第一項の規定による還付又は国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下この章において「充当」という。)の手続をしなければならない。

わかりやすく言うと

還付金などを受け取るべき人に納めるべき国税があるとき、還付する代わりに、その還付金などをその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。

第六十四条第一項
17か所で使用

改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課…

わかりやすく言うと

平成二十六年四月一日のことです。平成二十五年政令第五十六号の附則で使われる呼び名です。

附則第二条第一項
17か所で使用

改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条及び第二十五条の五第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税仕入れ(同…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正政令(平成二十六年政令第三百十七号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
17か所で使用

平成三十年四月一日から令和五年十月一日(以下「五年施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第六条第一項第九号ハの規定の適用については、同号ハ中「別表第二第二号」とあるのは…

わかりやすく言うと

令和五年十月一日のことです。平成三十年政令第百三十五号の附則で使われる呼び名です。

附則第二条第一項
17か所で使用

消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)

わかりやすく言うと

消費税の計算の単位となる期間で、原則として個人事業者は一月一日から十二月三十一日まで、法人は事業年度ですが、届出により三か月ごとや一か月ごとの期間にもなります。届出の効力が生じたり失われたりする際に一つの課税期間とみなされる期間も含みます(消費税法第十九条)。

附則第五条第五項
17か所で使用

事業者が、新令第七十条の四の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「二十八年改正法」という。)第五条の規定による改正後の消費税法(以下「五年消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみな…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の第五条によって改正された後の消費税法のことです。

附則第十三条第一項
17か所で使用

輸出物品販売場を経営する事業者が行う法第八条第一項の規定の適用を受けるための手続のうち、購入記録情報の提供等(同条第二項前段の規定による購入記録情報の提供及び同条第三項後段の規定による税関確認情報の受領をいう。以下第十八条の五までにおいて同じ。)並びに法第八条第四項の規定による購入記録情報及び税関確認情報の保存を除いたもの

わかりやすく言うと

輸出物品販売場の事業者が、消費税を免除して物品を売るための手続(消費税法第八条第一項)のうち、購入記録情報の国税庁長官への提供と税関確認情報の受領、これらの情報の保存を除いたもののことです。

第十八条の二第二項第一号ロ
16か所で使用

改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る資産及び適用日以後に保税地域から引き取られる資産について適用し…

わかりやすく言うと

平成九年四月一日のことです。

附則第二条第一項
16か所で使用

二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第一項、第三項、第四項本文及び第五項本文並びに第七条第一項並びに二十六年改正令附則第五条第一項本文、第三項本文及び第五項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十八号の附則第十六条第一項が準用する附則第五条第一項・第三項・第四項本文・第五項本文と第七条第一項、平成二十六年政令第三百十七号の附則第五条第一項本文・第三項本文・第五項の経過措置を受けた課税資産の譲渡等です。一部施行日とは令和元年十月一日です。

附則第七条第三項
16か所で使用

消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者

わかりやすく言うと

事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです(消費税法第二条第一項第四号)。

附則第二条第二項
16か所で使用

前各号に掲げる事業以外の事業

わかりやすく言うと

第一種、第二種、第三種、第五種、第六種のどの事業にも当たらない事業のことです。

第五十七条第五項第六号
15か所で使用

前項の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第五条第三項及び第七条第一項の規定並びに附則第五条第一項から第三項までの規定の適用を受ける…

わかりやすく言うと

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)のことです。平成二十五年政令第五十六号の附則で使う略称です。

附則第二条第二項
15か所で使用

消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等

わかりやすく言うと

資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付けや役務の提供)のうち、消費税法第六条第一項で消費税を課さないとされるもの以外のもののことです(消費税法第二条第一項第九号)。

附則第三条第一項
15か所で使用

前項の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第三項及び第七条第一項の規定並びに附則第五条…

わかりやすく言うと

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)のことです。平成二十六年政令第三百十七号の附則で使う略称です。

附則第二条第二項
15か所で使用

消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者

わかりやすく言うと

事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです(消費税法第二条第一項第四号)。

附則第四条第一項
15か所で使用

消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者

わかりやすく言うと

事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです(消費税法第二条第一項第四号)。

附則第二条第一項
15か所で使用

次に掲げる事業(前二号に掲げる事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く。)

わかりやすく言うと

農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含みます)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業のことです。第一種・第二種事業に当たるものと、加工賃などを対価とする役務の提供の事業は除きます。

第五十七条第五項第三号
14か所で使用

改正法附則第七条第一項に規定する社会福祉事業等の資産の譲渡等及び同条第三項に規定する授産作業の資産の譲渡等(以下「社会福祉事業等に係る資産の譲渡等」という。)を行う事業者が改正法による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第九条第四項に…

わかりやすく言うと

消費税法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十三号)による改正後の消費税法のことです。

附則第三条第一項
14か所で使用

前項の規定にかかわらず、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第十条第三項及び第十三条第一項の規定並びに附則第五条第一項から第三項までの規定の適用を受ける資産(これらの規定の適用を受け…

わかりやすく言うと

所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号)のことです。平成七年政令第三百四十一号の附則で使う略称です。

附則第二条第二項
14か所で使用

消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く

わかりやすく言うと

資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付けや役務の提供)のうち、消費税法第六条第一項で消費税を課さないとされるもの以外のものです。事業者向け電気通信利用役務の提供と特定役務の提供(特定資産の譲渡等)は除きます。

附則第四条第一項
14か所で使用

新令第九条第四項に規定する仮想通貨

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に定める仮想通貨のことです。平成二十九年政令第百九号による改正後の消費税法施行令第九条第四項で、支払手段に類するものとされていました。

附則第四条第一項
14か所で使用

当該各事業年度の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額

わかりやすく言うと

被合併法人の各事業年度に国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計から、売上げに係る対価の返還等の金額(輸出取引等のものを含みます)からその消費税額に七十八分の百を掛けた額を引いた金額の合計を差し引いた残りの額のことです。

第二十二条第一項
13か所で使用

前条第二項第一号に規定する他の者及び当該他の者と同条第一項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者

わかりやすく言うと

新しく設立された法人が他の者に支配されているかの判定の基礎となった、その法人の株式や議決権などを持つ他の者と、その者が完全に支配する法人など一定の特殊な関係にある法人のうち、いずれかの者のことです。

第二十五条の四第一項
13か所で使用

この場合において、国税通則法第二条第八号(定義)に規定する法定納期限(以下この条から第七十条までにおいて「法定納期限」という。)を異にする未納の中間納付額があるときは…

わかりやすく言うと

国税に関する法律の規定で国税を納めるべきとされている期限のことです(国税通則法第二条第八号)。繰上げや延納、納税の猶予などに係る期限は含まれず、国税の種類によって特別の定めがあります。

第六十八条第一項第二号
13か所で使用

改正法附則第七条第一項に規定する社会福祉事業等の資産の譲渡等及び同条第三項に規定する授産作業の資産の譲渡等(以下「社会福祉事業等に係る資産の譲渡等」という。)を行う事業者が改正法による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第九条第四項に…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正政令(平成三年政令第二百一号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
13か所で使用

消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者

わかりやすく言うと

事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです(消費税法第二条第一項第四号)。

附則第二条第一項
13か所で使用

消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者

わかりやすく言うと

事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです(消費税法第二条第一項第四号)。

附則第二条第一項
13か所で使用

消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く

わかりやすく言うと

資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付けや役務の提供)のうち、消費税法第六条第一項で消費税を課さないとされるもの以外のものです。事業者向け電気通信利用役務の提供と特定役務の提供(特定資産の譲渡等)は除きます。

附則第三条第一項
13か所で使用

法第十二条第一項に規定する新設分割親法人(以下この条において「新設分割親法人」という。)の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、当該新設分割親法人が自己の株式又は出資を有する場合の当該新設分割親…

わかりやすく言うと

分割等を行った法人のことです。その分割等によって設立された、又は資産の譲渡を受けた法人が新設分割子法人です(消費税法第十二条第一項)。

第二十四条第一項第一号
12か所で使用

法第十五条第三項に規定する受託事業者

わかりやすく言うと

法人課税信託や公益信託(法人課税信託等)の受託者について、信託ごとの資産や取引を受託者自身のものとは別の者に帰属するとみなして消費税法を適用するときの、その帰属する者としての受託者のことです(消費税法第十五条第一項・第三項)。

第二十八条第一項
12か所で使用

改正法附則第三十四条第一項に規定する元年適用日

わかりやすく言うと

令和元年十月一日のことです(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項)。

附則第四条第一項
12か所で使用

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この条において「改正法」という。)附則第四十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前の消費税法第十六条の規定に基づく旧令第三十一条…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)のことです。平成三十年政令第百三十五号の附則第五条で使う略称です。

附則第五条第一項
12か所で使用

次号に規定する自動販売機型輸出物品販売場以外の輸出物品販売場

わかりやすく言うと

免税購入対象者に消費税を免除して物品を売ることができるとして税務署長の許可を受けた販売場(輸出物品販売場)のうち、免税販売の手続などをその販売場に置く自動販売機だけで行う自動販売機型のもの以外のことです。

第十八条の二第二項第一号
11か所で使用

承認免税手続事業者が他の事業者の免税販売手続を行うための施設設備

わかりやすく言うと

税務署長の承認を受けた事業者(承認免税手続事業者)が、他の事業者の免税販売手続を行うための施設や設備のことです。

第十八条の三第一項
11か所で使用

法第五条第一項に規定する特定課税仕入れ

わかりやすく言うと

課税仕入れのうち特定仕入れ、つまり事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等に当たるもののことです(消費税法第五条第一項・第四条第一項)。

第四十条第一項
11か所で使用

事業者の営む事業が前項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業である場合には、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める率は、次の各号に規定する残額の合計額(次項において「売上げに係る消費税額」という。)のうちに当該各号に掲げ…

わかりやすく言うと

二種類以上の事業を営む事業者について、第一種から第六種までの各事業ごとに、課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を差し引いた残額を、すべて合計した額のことです。

第五十七条第二項
11か所で使用

…当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。次項及び第六項において同じ。)の合計額に当該課税期間における法第六十条第四項に規定する特定収入(以下この条において「特定収入」という。)の合計額を加…

わかりやすく言うと

国や地方公共団体の特別会計、消費税法別表第三の法人、公益信託の受託事業者、人格のない社団等が受ける、資産の譲渡等の対価以外の収入のことです。政令で定める収入は除きます(消費税法第六十条第四項)。

第七十五条第三項
11か所で使用

…当該届出書に当該届出書を提出した日の属する新法第十九条に規定する課税期間(以下「課税期間」という。)について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして…

わかりやすく言うと

消費税の計算の単位となる期間で、原則として個人事業者は一月一日から十二月三十一日まで、法人は事業年度です(消費税法第十九条)。

附則第三条第一項
11か所で使用

同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等

わかりやすく言うと

資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付けや役務の提供)のうち、消費税法第六条第一項で消費税を課さないとされるもの以外のもののことです(消費税法第二条第一項第九号)。

附則第三条第一項
11か所で使用

同条第二項前段の規定による購入記録情報の提供及び同条第三項後段の規定による税関確認情報の受領

わかりやすく言うと

輸出物品販売場を経営する事業者が、免税で販売した物品の購入記録情報を国税庁長官に提供することと、税関長が確認した旨を記録した税関確認情報を国税庁長官から受け取ることです(消費税法第八条第二項・第三項)。

第十八条の二第二項第一号ロ
10か所で使用

株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、当該新設分割親法人が自己の株式又は出資を有する場合の当該新設分割親法人を除く

わかりやすく言うと

株主や、合名会社・合資会社・合同会社の社員その他の法人の出資者のことです。新設分割親法人が自分の株式や出資を持っている場合のその新設分割親法人は除きます。

第二十四条第一項第一号
10か所で使用

法第十五条第四項に規定する固有事業者

わかりやすく言うと

法人課税信託や公益信託(法人課税信託等)の受託者について、信託の財産とは別の、受託者自身の資産や取引(固有資産等)が帰属する者として消費税法を適用するときの、その受託者のことです(消費税法第十五条第四項)。

第二十八条第二項
10か所で使用

法第三十条第十項に規定する居住用賃貸建物

わかりやすく言うと

住宅の貸付けに使わないことが明らかな建物以外の建物(附属設備を含みます)のうち、消費税法の高額特定資産か調整対象自己建設高額資産に当たるもののことです(消費税法第三十条第十項)。

第五十条の二第一項
10か所で使用

次に掲げる事業(前三号に掲げる事業に該当するものを除く。)

わかりやすく言うと

運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業(飲食店業を除きます)のことです。第一種から第三種事業に当たるものは除きます。

第五十七条第五項第四号
10か所で使用

不動産業(前各号に掲げる事業に該当するものを除く。)

わかりやすく言うと

不動産業のことです。第一種、第二種、第三種、第五種事業に当たるものは除きます。

第五十七条第五項第五号
10か所で使用

法の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡される書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を適用日前に領収している場合において…

わかりやすく言うと

消費税法が施行された日、つまりその公布の日のことです(消費税法附則第一条第一項)。

附則第四条第一項
10か所で使用

改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る資産及び適用日以後に保税地域から引き取られる資産について適用し…

わかりやすく言うと

平成七年政令第三百四十一号によって改正された後の消費税法施行令のことです。

附則第二条第一項
10か所で使用

…当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡を施行日以後に行うときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法第三条の規定による改正前の消費税法(以下「旧法…

わかりやすく言うと

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条による改正前の消費税法のことです。

附則第五条第一項
10か所で使用

改正法附則第四十四条第一項に規定する特定長期割賦販売等

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の施行日前に行われた、改正前の消費税法第十六条第一項の長期割賦販売等のうち、改正後の同項のリース譲渡に当たらないもののことです(平成三十年法律第七号附則第四十四条第一項)。

附則第五条第二項
10か所で使用

令和八年十月三十一日において改正前の消費税法施行令(以下「旧令」という。)第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場又は同項第二号に規定する手続委託型輸出物品販売場に係る所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以…

わかりやすく言うと

令和七年政令第百二十五号によって改正される前の消費税法施行令のことです。

附則第二条第一項
10か所で使用

資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含む

第一条第三項
9か所で使用

同表第一号に規定する飲食料品

わかりやすく言うと

食品表示法でいう食品(すべての飲食物から医薬品、医薬部外品、再生医療等製品を除き、添加物を含むもの)から酒税法でいう酒類を除いたものです。食品と食品以外のものが一つの資産になっているもののうち政令で定めるものも含みます(消費税法別表第一第一号)。

第二条の四第一項
9か所で使用

法第十五条第三項に規定する受託事業者

わかりやすく言うと

法人課税信託や公益信託(法人課税信託等)の受託者について、信託ごとの資産や取引を受託者自身のものとは別の者に帰属するとみなして消費税法を適用するときの、その帰属する者としての受託者のことです(消費税法第十五条第一項・第三項)。

第二十七条第五項第一号
9か所で使用

法第十六条第二項本文の規定により同項の個人事業者が同条第一項に規定する延払条件付譲渡(以下第三十四条までにおいて「延払条件付譲渡」という。)に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は…

わかりやすく言うと

個人事業者が行う資産の譲渡等のうち、所得税法第百三十二条第一項に定める、山林所得又は譲渡所得のもととなる資産の延払条件付譲渡に当たるもののことです(消費税法第十六条第一項)。

第三十一条第一項
9か所で使用

…当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡を適用日以後に行うときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法第三条の規定による改正前の消費税法(以下「旧法…

わかりやすく言うと

所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号)第三条による改正前の消費税法のことです。

附則第五条第一項
9か所で使用

…当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡を施行日以後に行うときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法第二条の規定による改正前の消費税法(以下「旧法…

わかりやすく言うと

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第二条による改正前の消費税法のことです。

附則第五条第一項
9か所で使用

同項第一号に規定する飲食料品

わかりやすく言うと

食品表示法でいう食品(すべての飲食物から医薬品、医薬部外品、再生医療等製品を除き、添加物を含むもの)から酒税法でいう酒類を除いたものです。食品と食品以外のものが一つの資産になっているもののうち政令で定めるものも含みます(平成二十八年法律第十五号の附則第三十四条第一項第一号)。

附則第三条第一項
9か所で使用

同項第十二号に規定する課税仕入れ

わかりやすく言うと

事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供を受けることで、相手が事業として行えば課税資産の譲渡等に当たるもののことです。給与等を対価とする役務の提供や、輸出取引などで消費税が免除されるものは除きます(消費税法第二条第一項第十二号)。

附則第二条第一項
9か所で使用

輸出物品販売場を経営する事業者は、当該輸出物品販売場の購入記録情報の提供等に係る事務を、次項の規定による承認を受けた事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において「承認送受信事業者」と…

わかりやすく言うと

輸出物品販売場を経営する事業者から委託を受けて、購入記録情報の提供等の事務を行うために、納税地の税務署長の承認を受けた事業者のことです。消費税を納める義務が免除される事業者は除きます。

第十八条の四第一項
8か所で使用

法第十五条第一項に規定する法人課税信託等

わかりやすく言うと

法人税法に定める法人課税信託と公益信託(法人課税信託等)の、一つ一つの信託のことです(消費税法第十五条第一項)。

第二十七条第五項第一号
8か所で使用

同項に規定する電磁的記録

わかりやすく言うと

電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるもののことです(消費税法第三十条第九項)。

第四十六条第一項第三号
8か所で使用

法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額

わかりやすく言うと

課税仕入れの対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭や物、権利その他の経済的な利益の額のことで、相手方に課されるべき消費税額とそれをもとに課される地方消費税額に相当する額(附帯税の額に相当する額を除きます)も含みます。

第四十六条第一項第六号
8か所で使用

法第二十八条第一項に規定する対価の額

わかりやすく言うと

消費税法第二十八条第一項に定める対価の額で、取引の対価として受け取った、又は受け取るべき金銭や、金銭以外の物、権利その他の経済的な利益の額のことです。その取引に課される消費税と地方消費税に当たる額は含みません。

第五十三条第三項第一号
8か所で使用

…特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分(以下この条において「課税仕入れ等に係る特定収入」という。)の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税…

わかりやすく言うと

特定収入(資産の譲渡等の対価以外の収入で、政令で定める収入を除いたもの)のうち、法令や、国・地方公共団体などが使い道を定めた文書で、課税仕入れの支払対価の額、特定課税仕入れの支払対価等の額又は課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使うとされている部分のことです(消費税法第六十条第四項)。

第七十五条第四項第一号イ
8か所で使用

当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該課税期間における課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額を加算した金額のうちに当該課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額の占める割合

わかりやすく言うと

その課税期間の資産の譲渡等の対価の額の合計に、課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計を足した額のうち、その課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計が占める割合のことです。

第七十五条第四項第一号ロ
8か所で使用

消費税法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十三号。以下「改正法」という。)附則第三条に規定する政令で定める資産の譲渡等は、改正法による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)別表第一第七号に掲げる資産の譲渡等(社会福祉事業法(昭和二十…

わかりやすく言うと

消費税法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十三号)のことです。平成三年政令第二百一号の附則で使う略称です。

附則第二条第一項
8か所で使用

国外事業者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者をいう。次項において同じ。)が…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第四条による改正後の消費税法のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

改正法附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等

わかりやすく言うと

令和元年十月一日から令和五年九月三十日までに国内で行う課税資産の譲渡等のうち、飲食料品の譲渡(飲食店などが行う食事の提供などを除く)と、一定の題号で一般社会的事実を載せる週二回以上発行の新聞の定期購読契約に基づく譲渡のことです(平成二十八年法律第十五号附則第三十四条第一項)。

附則第四条第一項
8か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、この政令(第十四条の二第三項の改正規定を除く。)による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)は…

わかりやすく言うと

平成二十九年政令第百九号(第十四条の二第三項の改正規定を除きます)による改正後の消費税法施行令のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

同項に規定する控除対象課税仕入れ

わかりやすく言うと

令和五年十月一日から三年を経過する日までに国内で行った課税仕入れのうち、消費税法第三十条第一項の控除を受けないが、改正前の消費税法第三十条なら控除を受けられたものです。一の者からの年又は事業年度の支払対価が一億円を超える部分は除きます(平成二十八年法律第十五号附則第五十二条第一項)。

附則第二十二条第一項
8か所で使用

消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む

わかりやすく言うと

消費税法第十九条第一項に定める課税期間の一つ一つのことで、個人事業者は原則として一月一日から十二月三十一日まで、法人は原則として事業年度です。同条第二項又は第四項で一つの課税期間とみなされる期間も含みます。

附則第三条第一項
8か所で使用

消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者

わかりやすく言うと

事業を行う個人のことです(消費税法第二条第一項第三号)。

附則第三条第六項
8か所で使用

同項第八号に規定する資産の譲渡等

わかりやすく言うと

事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供のことです。代物弁済による資産の譲渡など、これらに類する行為として政令で定めるものも含みます(消費税法第二条第一項第八号)。

附則第三条第六項
8か所で使用

外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者

わかりやすく言うと

居住者以外の個人と法人のことです。居住者とは、国内に住所か居所がある個人と、国内に主たる事務所がある法人で、非居住者の国内の支店や出張所なども居住者とみなされます(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号・第六号)。

第一条第二項第二号
7か所で使用

前号に掲げる船舶以外の船舶 その譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)の所在地

わかりやすく言うと

資産を譲渡し、又は貸し付ける人の、その譲渡や貸付けに関係する事務所、事業所その他これらに準ずるもののことです。

第六条第一項第二号
7か所で使用

法第八条第一項に規定する免税対象物品

わかりやすく言うと

免税購入対象者が輸出するために政令で定める方法で購入する物品のことです。消費税に関して不正な目的で購入されるおそれが高い物品として財務省令で定めるものや、消費税が課されない譲渡に当たる物品は除きます(消費税法第八条第一項)。

第十八条第二項
7か所で使用

同項に規定する免税購入対象者

わかりやすく言うと

外国為替及び外国貿易法の非居住者であって、上陸の許可を受けて在留する人、外交・公用・短期滞在の在留資格で在留する人その他政令で定める人のことです(消費税法第八条第一項)。

第十八条第二項
7か所で使用

…当該一般型輸出物品販売場の免税販売手続に係る事務を、次項の規定による承認を受けた事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条第四項第三号において「承認免税手続事業者」という。)の当…

わかりやすく言うと

一般型輸出物品販売場を経営する事業者から委託を受けて、免税手続カウンターで免税販売手続の事務を行うために、カウンターごとに納税地の税務署長の承認を受けた事業者のことです。消費税を納める義務が免除される事業者は除きます。

第十八条の三第一項
7か所で使用

同条第九項の規定により同条第七項に規定する輸出物品販売場とみなされる同条第九項に規定する臨時販売場

わかりやすく言うと

輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者に免税対象物品を譲渡するために七か月以内の期間を定めて設置する販売場で、承認を受け、設置の前日までに届出書を出したとき、その期間に限り輸出物品販売場とみなされるもののことです(消費税法第八条第九項)。

第十八条の五第一項
7か所で使用

法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等

わかりやすく言うと

国内で行った課税資産の譲渡等について、返品を受けたり値引きや割戻しをしたりしたことで、税込価額の全部か一部を返すこと、又は売掛金などの債権を減らすことです(消費税法第三十八条第一項)。

第五十八条第一項
7か所で使用

同条第二項に規定する還付加算金

わかりやすく言うと

消費税の還付金を還付したり未納の国税に充当したりするとき、還付金に加えられる金額で、一定の期間の日数に応じて計算されるものです(国税通則法第五十八条第一項、消費税法第五十二条第二項)。

第六十五条第一項
7か所で使用

法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額

わかりやすく言うと

課税仕入れの対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭や物、権利その他の経済的な利益の額のことで、相手方に課されるべき消費税額とそれをもとに課される地方消費税額に相当する額(附帯税の額に相当する額を除きます)も含みます。

第七十五条第一項第六号イ(1)
7か所で使用

当該課税期間において法第三十条から第三十六条までの規定により計算した場合における法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額

わかりやすく言うと

国内で行った課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額、保税地域から引き取る課税貨物に課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額を除きます)をまとめたもので、その課税期間について消費税法第三十条から第三十六条までの規定で計算した額のことです。

第七十五条第四項第一号ロ
7か所で使用

改正法附則第七条第一項に規定する社会福祉事業等の資産の譲渡等及び同条第三項に規定する授産作業の資産の譲渡等(以下「社会福祉事業等に係る資産の譲渡等」という。)を行う事業者が改正法による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第九条第四項に…

わかりやすく言うと

平成三年政令第二百一号によって改正された後の消費税法施行令のことです。

附則第三条第一項
7か所で使用

…適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等(同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、改正法第三条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等…

わかりやすく言うと

所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号)第三条による改正後の消費税法のことです。

附則第三条第一項
7か所で使用

改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課…

わかりやすく言うと

平成二十五年政令第五十六号によって改正された後の消費税法施行令のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用