この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。518語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳518語。
それぞれ消費税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、軽減対象課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額
わかりやすく言うと
中間申告書を出した人が、そこに記載した金額として消費税法第四十八条により納める消費税の額のことです。修正申告書の提出や更正・再更正があったときは、その後の額になります。
次に掲げる事業
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小売業と、農業・林業・漁業のうち飲食料品(消費税法別表第一第一号)の譲渡を行う部分のことです。小売業とは、他の者から買った商品を性質や形状を変えずに販売する事業で、卸売業以外のものです(第五十七条第六項)。
輸出物品販売場を経営する事業者が行う法第八条第一項の規定の適用を受けるための手続のうち、購入記録情報の提供等(同条第二項前段の規定による購入記録情報の提供及び同条第三項後段の規定による税関確認情報の受領をいう。以下第十八条の五までにおいて同じ。)並びに法第八条第四項の規定による購入記録情報及び税関確認情報の保存を除いたもの
わかりやすく言うと
輸出物品販売場の事業者が、消費税を免除して物品を売るための手続(消費税法第八条第一項)のうち、購入記録情報の国税庁長官への提供と税関確認情報の受領、これらの情報の保存を除いたもののことです。
次に掲げる事業(前二号に掲げる事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く。)
わかりやすく言うと
農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含みます)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業のことです。第一種・第二種事業に当たるものと、加工賃などを対価とする役務の提供の事業は除きます。
前条第二項第一号に規定する他の者及び当該他の者と同条第一項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者
わかりやすく言うと
新しく設立された法人が他の者に支配されているかの判定の基礎となった、その法人の株式や議決権などを持つ他の者と、その者が完全に支配する法人など一定の特殊な関係にある法人のうち、いずれかの者のことです。
この場合において、国税通則法第二条第八号(定義)に規定する法定納期限(以下この条から第七十条までにおいて「法定納期限」という。)を異にする未納の中間納付額があるときは…
わかりやすく言うと
国税に関する法律の規定で国税を納めるべきとされている期限のことです(国税通則法第二条第八号)。繰上げや延納、納税の猶予などに係る期限は含まれず、国税の種類によって特別の定めがあります。
法第十二条第一項に規定する新設分割親法人(以下この条において「新設分割親法人」という。)の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、当該新設分割親法人が自己の株式又は出資を有する場合の当該新設分割親…
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分割等を行った法人のことです。その分割等によって設立された、又は資産の譲渡を受けた法人が新設分割子法人です(消費税法第十二条第一項)。
次号に規定する自動販売機型輸出物品販売場以外の輸出物品販売場
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免税購入対象者に消費税を免除して物品を売ることができるとして税務署長の許可を受けた販売場(輸出物品販売場)のうち、免税販売の手続などをその販売場に置く自動販売機だけで行う自動販売機型のもの以外のことです。
事業者の営む事業が前項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業である場合には、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める率は、次の各号に規定する残額の合計額(次項において「売上げに係る消費税額」という。)のうちに当該各号に掲げ…
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二種類以上の事業を営む事業者について、第一種から第六種までの各事業ごとに、課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を差し引いた残額を、すべて合計した額のことです。
同条第二項前段の規定による購入記録情報の提供及び同条第三項後段の規定による税関確認情報の受領
わかりやすく言うと
輸出物品販売場を経営する事業者が、免税で販売した物品の購入記録情報を国税庁長官に提供することと、税関長が確認した旨を記録した税関確認情報を国税庁長官から受け取ることです(消費税法第八条第二項・第三項)。
株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、当該新設分割親法人が自己の株式又は出資を有する場合の当該新設分割親法人を除く
わかりやすく言うと
株主や、合名会社・合資会社・合同会社の社員その他の法人の出資者のことです。新設分割親法人が自分の株式や出資を持っている場合のその新設分割親法人は除きます。
次に掲げる事業(前三号に掲げる事業に該当するものを除く。)
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運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業(飲食店業を除きます)のことです。第一種から第三種事業に当たるものは除きます。
法第十五条第三項に規定する受託事業者
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法人課税信託や公益信託(法人課税信託等)の受託者について、信託ごとの資産や取引を受託者自身のものとは別の者に帰属するとみなして消費税法を適用するときの、その帰属する者としての受託者のことです(消費税法第十五条第一項・第三項)。
同項に規定する電磁的記録
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電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるもののことです(消費税法第三十条第九項)。
法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額
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課税仕入れの対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭や物、権利その他の経済的な利益の額のことで、相手方に課されるべき消費税額とそれをもとに課される地方消費税額に相当する額(附帯税の額に相当する額を除きます)も含みます。
法第二十八条第一項に規定する対価の額
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消費税法第二十八条第一項に定める対価の額で、取引の対価として受け取った、又は受け取るべき金銭や、金銭以外の物、権利その他の経済的な利益の額のことです。その取引に課される消費税と地方消費税に当たる額は含みません。
…特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分(以下この条において「課税仕入れ等に係る特定収入」という。)の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税…
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特定収入(資産の譲渡等の対価以外の収入で、政令で定める収入を除いたもの)のうち、法令や、国・地方公共団体などが使い道を定めた文書で、課税仕入れの支払対価の額、特定課税仕入れの支払対価等の額又は課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使うとされている部分のことです(消費税法第六十条第四項)。
当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該課税期間における課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額を加算した金額のうちに当該課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額の占める割合
わかりやすく言うと
その課税期間の資産の譲渡等の対価の額の合計に、課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計を足した額のうち、その課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計が占める割合のことです。
改正法附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等
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令和元年十月一日から令和五年九月三十日までに国内で行う課税資産の譲渡等のうち、飲食料品の譲渡(飲食店などが行う食事の提供などを除く)と、一定の題号で一般社会的事実を載せる週二回以上発行の新聞の定期購読契約に基づく譲渡のことです(平成二十八年法律第十五号附則第三十四条第一項)。
同項に規定する控除対象課税仕入れ
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令和五年十月一日から三年を経過する日までに国内で行った課税仕入れのうち、消費税法第三十条第一項の控除を受けないが、改正前の消費税法第三十条なら控除を受けられたものです。一の者からの年又は事業年度の支払対価が一億円を超える部分は除きます(平成二十八年法律第十五号附則第五十二条第一項)。
法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等
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国内で行った課税資産の譲渡等について、返品を受けたり値引きや割戻しをしたりしたことで、税込価額の全部か一部を返すこと、又は売掛金などの債権を減らすことです(消費税法第三十八条第一項)。
法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額
わかりやすく言うと
課税仕入れの対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭や物、権利その他の経済的な利益の額のことで、相手方に課されるべき消費税額とそれをもとに課される地方消費税額に相当する額(附帯税の額に相当する額を除きます)も含みます。
当該課税期間において法第三十条から第三十六条までの規定により計算した場合における法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額
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国内で行った課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額、保税地域から引き取る課税貨物に課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額を除きます)をまとめたもので、その課税期間について消費税法第三十条から第三十六条までの規定で計算した額のことです。