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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

第六条(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定によりなお従前の例によることとされる船籍票受有現存船については、の規定による改正前の(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。