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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定 令和五年四月一日

中の改正規定 令和六年一月一日

第二条(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の消費税法施行令(以下この条において「新令」という。)第四十九条第七項の規定は、この政令の施行の日以後に消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取られる同項第十一号に規定する課税貨物に係る消費税に係る新令第四十九条第七項に規定する電磁的記録について適用する。