1 条
附 則
Supplementary Provisions
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Cabinet Order comes into effect on the date of enforcement of the provisions set out in Article 1, item (iv) of the Supplementary Provisions of the Act Partially Amending the Marine Transportation Act, etc. (hereinafter referred to as the "Amending Act") (April 1, 2025).
この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「改正法」
略称規定附則第一条第一項
この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
わかりやすく言うと
海上運送法等の一部を改正する法律のことです。令和六年政令第三百七十二号の附則で使う略称です。