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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(をとする部分を除く。)及び附則第三条の規定 平成三十年七月一日

附則第四条第五項から第七項までの規定 令和元年十月一日

中の改正規定(の改正規定(をとする部分を除く。)を除く。)、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第四条第一項から第四項までの規定 令和二年四月一日

附則第十五条から第十九条までの規定 令和三年十月一日

の規定(中第一号及び第三号に掲げる消費税法施行令の改正規定並びにの改正規定、の改正規定(イ中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、、(見出しを含む。)、(見出しを含む。)及びの改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定並びにの改正規定を除く。)及びの規定並びに附則第六条から第十四条まで及び第二十条から第二十六条までの規定 令和五年十月一日

第二条(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定に関する経過措置)

平成三十年四月一日から令和五年十月一日(以下「五年施行日」という。)の前日までの間におけるの規定による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第六条第一項第九号ハの規定の適用については、同号ハ中「」とあるのは、「」とする。

第三条(輸出物品販売場で譲渡する物品に関する経過措置)

の規定(中の改正規定(をとする部分を除く。)に限る。)による改正後の消費税法施行令(次項において「三十年新令」という。)第十八条第五項の規定は、平成三十年七月一日以後に行われる課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下同じ。)について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

平成三十年七月一日から令和二年三月三十一日までの間における三十年新令第十八条第五項の規定の適用については、同項中「、及び」とあるのは「第一項、第二項、及び」と、中「」とあるのは「ロ」とする。

第四条(輸出物品販売場で行う免税販売手続等に関する経過措置)

新令第十八条から第十八条の四までの規定は、令和二年四月一日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

令和二年三月三十一日までにの規定による改正前の消費税法施行令(第四項、次条及び附則第二十条の二において「旧令」という。)ハの規定により提出を受けた旅券等の写し(ハに規定する旅券等の写しをいい、の規定により提供を受けたに規定する電磁的記録を含む。第四項において同じ。)に係るの規定による保存については、なお従前の例による。

に規定する市中輸出物品販売場を経営する事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が新令第十八条及び第十八条の三の規定により行うこととされる新令第十八条第六項に規定する免税販売手続は、令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間に前項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合におけるハの規定により提出を受けた旅券等の写しに係るの規定による保存については、なお従前の例による。

に規定する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、令和二年四月一日前においても、の規定の例により、の規定による届出を行うことができる。

新令第十八条の四第四項の承認を受けようとする事業者は、令和二年四月一日前においても、同条第五項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。

税務署長は、前項の規定による申請書の提出があった場合には、令和二年四月一日前においても、新令第十八条の四第六項から第八項までの規定の例により、同条第六項の規定による承認、の規定による承認の取消し及びの規定による通知(以下この項において「承認等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた承認等は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。