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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定並びにの次に一条を加える改正規定 平成二十年四月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、を削る改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「金融商品取引法第二条第一項第十五号」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三条の規定 の施行の日

の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「金融商品取引法第二条第一項第十五号」に、「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第二条の規定 の施行の日

の改正規定 の施行の日

第二条(信託に関する経過措置)

この政令(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の消費税法施行令の規定は、同号に定める日(以下この条において「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、、、、、、又は(新法の適用等)の規定によりに規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

第三条(有価証券に類するものの範囲に関する経過措置)

改正後の消費税法施行令(以下この条において「新令」という。)第九条第一項第一号の規定は、事業者が附則第一条第二号に定める日以後に行う新令第九条第一項第一号に掲げる権利の譲渡について適用し、事業者が同日前に行った改正前のに掲げる権利の譲渡については、なお従前の例による。