附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect on the date of enforcement of the Motor Truck Transportation Business Act (December 1, 1990).
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。