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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成三年十月一日から施行する。

第二条(改正法附則第三条に規定する政令で定める資産の譲渡等の範囲)

に規定する政令で定める資産の譲渡等は、による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)に掲げる資産の譲渡等((定義)に規定する精神薄弱者福祉ホーム及び精神薄弱者通勤寮を経営する事業に該当する事業として平成三年一月一日前に行われたものを除く。)とする。

第三条(納税義務の免除の適用を受けない旨の届出等に関する経過措置)

に規定する社会福祉事業等の資産の譲渡等及びに規定する授産作業の資産の譲渡等(以下「社会福祉事業等に係る資産の譲渡等」という。)を行う事業者がによる改正後の消費税法(以下「新法」という。)第九条第四項に規定する届出書をこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始するに規定する課税期間(この政令による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第二十条各号に掲げるものを除く。)の初日から平成四年三月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属するに規定する課税期間(以下「課税期間」という。)について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

社会福祉事業等に係る資産の譲渡等を行う事業者での規定による届出書を提出している者(の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、施行日以後に開始する課税期間についての規定の適用を受けることをやめようとするときは、の規定にかかわらず、施行日から平成四年三月三十一日までの間は、の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書の提出のあった日の属する課税期間が施行日以後に開始する課税期間であるときは、当該課税期間)の初日以後は、の規定による届出は、その効力を失う。

社会福祉事業等に係る資産の譲渡等を行う事業者での規定による届出書を提出している者(前項の事業者を除く。)が、施行日以後に開始する課税期間についての規定の適用を受けることをやめようとする場合において、施行日以後に開始する課税期間の初日から平成四年三月三十一日までの間にの規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、の規定にかかわらず、当該届出書を提出した日の属する課税期間の初日以後は、の規定による届出は、その効力を失う。

前二項の規定の適用を受けようとする事業者は、当該届出書に大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。

第四条(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

施行日前に消費税法第十条第一項に規定する相続、同法第十一条第一項若しくは第三項に規定する合併(以下この条において「合併」という。)又は同法第十二条第一項に規定する分割(以下この条において「分割」という。)があった場合において、施行日の属する年又は事業年度(施行日前に開始したものに限る。)中に開始する課税期間で施行日以後に開始するものがあるときは、当該課税期間に係るに規定する基準期間における課税売上高及び当該課税期間に係るに規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、及びの規定は、適用しない。

施行日以後に開始する課税期間に係るに規定する合併法人の基準期間における課税売上高及びに規定する基準期間における課税売上高並びに及び第二十三条第三項に規定する事業年度における課税売上高については、の規定の例による。

施行日以後に合併又は分割があった場合における新令第二十二条第六項第一号又は(に係る部分に限る。)若しくは(に係る部分に限る。)に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、の規定の例による。

合併又は分割があった場合において、施行日以後に開始する課税期間に係る新令第二十二条第六項第二号又は(に係る部分を除く。)、、(に係る部分を除く。)若しくは若しくはに規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、の規定の例による。

第五条(課税売上割合に準ずる割合に関する経過措置)

社会福祉事業等に係る資産の譲渡等を行う事業者(本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、施行日の属する課税期間の末日までにの承認を受けることができなかったことにつきやむを得ない事情がある場合において、施行日の属する課税期間に係るの規定による申告書の提出期限までに当該承認を受けたときは、当該課税期間中に当該承認を受けたものとみなして、の規定を適用する。

第六条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する経過措置)

事業者(本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)がに規定する届出書を施行日以後に開始する課税期間(新令第五十六条各号に掲げるものを除く。)の初日から平成四年三月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間についての規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、の規定を適用する。

の規定による届出書を提出している事業者(の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、施行日以後に開始する課税期間についての規定の適用を受けることをやめようとするときは、の規定にかかわらず、施行日から平成四年三月三十一日までの間は、の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書の提出があった日の属する課税期間が施行日以後に開始する課税期間であるときは、当該課税期間)の初日以後は、の規定による届出は、その効力を失う。

の規定による届出書を提出している事業者(前項の事業者を除く。)が、施行日以後に開始する課税期間についての規定の適用を受けることをやめようとする場合において、施行日以後に開始する課税期間の初日から平成四年三月三十一日までの間にの規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、の規定にかかわらず、当該届出書を提出した日の属する課税期間の初日以後は、の規定による届出は、その効力を失う。

前二項の規定の適用を受けようとする事業者は、当該届出書に大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。

第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者が、これらの規定によりこれらの規定に規定する届出がその効力を失う日からの規定による届出書を提出した日までの期間(次項において「指定期間」という。)中に行った課税仕入れ(新令第四十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、その帳簿にロからニまでに掲げる事項を記載しているときは、当該課税仕入れについては、当該帳簿にイからニまでに掲げる事項が記載されているものとして、の規定を適用する。

指定期間中に第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者に対し他の事業者が行った課税資産の譲渡等(、その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び新令第四十九条第三項各号に掲げる事業に係るものを除く。)につき交付された請求書、納品書その他これらに類する書類については、イからニまでに掲げる事項が記載されているときは、これをの請求書等に該当するものとみなす。

第七条(国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

の規定は、の規定の適用を受けるに掲げる法人が施行日前に行った各号に掲げる資産の譲渡等又は仕入れについて準用する。この場合において、中「の個人事業者」とあるのは「の規定の適用を受けるに掲げる法人」と、「の額を収入した日」とあるのは「を収納すべき課税期間の末日」と、「額を支出した日」とあるのは「支出をすべき課税期間の末日」と、「まで」とあるのは「まで並びに及び」と読み替えるものとする。

の規定は、の規定の適用を受けるに掲げる法人が施行日前に外国貨物(及びに掲げる外国貨物に該当するものに限る。)を保税地域から引き取った場合について準用する。