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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

(の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「の」を「若しくはの」に、「当該」を「これらの号に掲げる」に改める部分に限る。)及びの改正規定を除く。)、及びの規定 平成二十三年十月一日