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7 条

第二十一条の三(適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置)

に規定する個人事業者である適格請求書発行事業者のの規定の適用を受ける課税期間における消費税法施行令第二十五条の五第一項第二号及び第七十五条第八項の規定の適用については、同号中「」とあるのは「若しくは」と、同項中「」とあるのは「又は」とする。

第二十二条(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)

の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れ(に規定する控除対象課税仕入れをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行った場合における課税仕入れに係る消費税額(に規定する課税仕入れに係る消費税額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

その課税期間に係る課税仕入れに係る消費税額につき、新令第四十六条第一項又は第二項の規定により計算する場合 の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れを行った都度、当該控除対象課税仕入れに係るの規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出し、その金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入する方法

その課税期間に係る課税仕入れに係る消費税額につき、の規定により計算する場合 当該課税期間中に行ったの規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて、当該控除対象課税仕入れに係るニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額を合計した金額を基礎として、の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出する方法

の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて新令第七十五条第八項の規定の適用を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「金額を」とあるのは、「金額に百分の二十を乗じて算出した金額を」とする。

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係るの規定の適用については、中「、百八分の六・二四」とあるのは、「百八分の六・二四とし、当該課税仕入れが他の者から受けた消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百五分の四とする。」とする。

事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係るの規定の適用については、中「、百八分の六・二四」とあるのは、「百八分の六・二四とし、当該課税仕入れが他の者から受けた消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百八分の六・三とする。」とする。

第二十三条

の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れを行った場合における課税仕入れに係る消費税額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

その課税期間に係る課税仕入れに係る消費税額につき、新令第四十六条第一項又は第二項の規定により計算する場合 の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れを行った都度、当該控除対象課税仕入れに係るの規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出し、その金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入する方法

その課税期間に係る課税仕入れに係る消費税額につき、の規定により計算する場合 当該課税期間中に行ったの規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて、当該控除対象課税仕入れに係るニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額を合計した金額を基礎として、の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出する方法

の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて消費税法施行令第七十五条第八項の規定の適用を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「金額を」とあるのは、「金額に一からその課税仕入れに係る各号に掲げる控除対象課税仕入れの区分に応じ当該各号に定める割合を控除して得た率を乗じて算出した金額を」とする。

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係るの規定の適用については、中「、百八分の六・二四」とあるのは「百八分の六・二四とし、当該課税仕入れが他の者から受けた消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百五分の四とする。」と、「に」とあるのは「に」とする。

事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係るの規定の適用については、中「、百八分の六・二四」とあるのは「百八分の六・二四とし、当該課税仕入れが他の者から受けた消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百八分の六・三とする。」と、「に」とあるのは「に」とする。

第二十四条(国外事業者から受ける電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置)

事業者が、五年施行日から令和十三年九月三十日までの間に国内において行った課税仕入れのうち、の規定による改正前の本文の規定がなお効力を有するものとしたならば本文の規定の適用を受けるものについては、及びの規定は、適用しない。

第二十四条の二(請求書等の保存を要しない課税仕入れの範囲等)

に規定する政令で定める場合は、ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額が一万円未満である場合とする。

に規定する事業者が、の規定の適用を受ける課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十六条の規定の適用については、中「掲げる課税仕入れ」とあるのは、「掲げる課税仕入れ又はの規定の適用を受ける課税仕入れ」とする。

第二十五条(登録国外事業者が交付した請求書等の保存に関する経過措置)

五年施行日前に及びの規定により交付したこれらの規定に規定する請求書等の写し(当該請求書等の交付に代えてに規定する電磁的記録の提供をした場合にあっては、当該電磁的記録)に係るの規定による改正前のの規定による保存については、なお従前の例による。

第二十六条(予約販売等に係る軽減対象課税資産の譲渡等に係る税率に関する経過措置)

事業者が、五年施行日以後に行う課税資産の譲渡等のうちに規定する軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものについては、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文又は第三項本文の規定は、適用しない。