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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第二条(調整対象固定資産の範囲に関する経過措置)

改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る資産及び適用日以後に保税地域から引き取られる資産について適用し、適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る資産及び適用日前に保税地域から引き取られた資産については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、及びの規定並びに附則第五条第一項から第三項までの規定の適用を受ける資産(これらの規定の適用を受ける部分に限る。)に係る新令第五条の規定の適用については、同条中「百五分の百」とあるのは、「百三分の百」とする。

第三条(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

消費税法第十一条第二項若しくは第四項の被合併法人、同法第十二条第二項若しくは第四項の分割親法人又は同条第三項若しくは第五項の分割子法人が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等(同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係るこれらの法人の新令第二十二条第一項、第二項若しくは第四項又は新令第二十三条第三項から第五項までの規定に規定する各事業年度における課税売上高及び当該分割親法人の同条第二項に規定する特定事業年度における課税売上高の計算については、なお従前の例による。

第四条(旅客運賃等の範囲等)

に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)

映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金

競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金

美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金

に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものとする。

電気の供給

ガスの供給

水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為

に規定する電気通信役務の提供

熱供給((定義)に規定する熱供給をいう。)及び温泉の供給

に規定する政令で定める部分は、に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、適用日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成九年四月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。

に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が百分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。

に規定する分割して支払われる契約として政令で定めるものは、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第五項(定義)に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。

第五条(予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)

事業者が、平成八年十月一日(以下「指定日」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡する書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を適用日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡を適用日以後に行うときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、の規定による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)に規定する税率による。

事業者が、特定新聞等(不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が適用日前であるものをいう。)を適用日以後に譲渡する場合には、当該特定新聞等の譲渡に係る消費税については、に規定する税率による。

通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、第一項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、指定日前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、適用日前に申込みを受けて当該提示した条件に従って適用日以後に商品を販売するときは、当該商品の販売に係る消費税については、に規定する税率による。

事業者が、昭和六十三年十二月三十日から指定日の前日までの間に締結した(届出等)に規定する有料老人ホームに係る終身入居契約(当該契約に基づき、当該契約の相手方が、当該有料老人ホームに入居する際に一時金を支払うことにより、当該有料老人ホームに終身居住する権利を取得するものをいう。)で、入居期間中の介護に係る役務の提供の対価が入居の際に一時金として支払われ、かつ、当該一時金につき当該事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがないものに基づき、適用日前から適用日以後引き続き当該契約に係る資産の譲渡等を行っている場合には、適用日以後に行う当該役務の提供(当該一時金に対応する部分に限る。)に係る消費税については、に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該一時金の額の変更が行われた場合には、当該変更後に行う当該役務の提供については、この限りでない。

第一項から第三項まで又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る及びの規定の適用については、中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百五分の四」とあるのは「百三分の三」と、中「百五分の四」とあるのは「百三分の三」とする。

事業者が第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における、及びの規定の適用については、これらの規定中「百五分の四」とあるのは、「百三分の三」とする。