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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

第十四条(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の消費税法施行令第二十二条第二項及び第四項の規定は、施行日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。