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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第二条(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定の適用については、改正前のの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「法第十五条第二項本文」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下及びにおいて「平成十年改正法」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用されるの規定による改正前の法(において「旧法」という。)本文」と、「所得税法」とあるのは「の規定による改正前の所得税法」と、「法人税法」とあるのは「の規定による改正前の法人税法」と、中「」とあるのは「の規定による改正前の法人税法」と、「法第十五条」とあるのは「」とする。