附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect on the date of enforcement of the provisions set out in Article 1, item (iii) of the Supplementary Provisions of the Act on Carbon Dioxide Storage Business (November 18, 2024).
この政令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月十八日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。