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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(の改正規定に限る。)及び第七条の規定 令和二年六月一日

中の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの次に三条を加える改正規定 令和二年十月一日

中の改正規定、の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定 令和三年十月一日

中の見出しの改正規定 令和四年一月一日

中の改正規定及びの改正規定 の施行の日

第二条(臨時販売場の承認の効力に関する経過措置)

前条第三号に定める日前にの規定による改正前のの規定により提出された申請書に係る消費税法第八条第九項の承認は、の規定による改正後のに規定する一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場に係る同法第八条第九項の承認とみなす。

第三条(申告期限延長法人に係る中間申告等の特例に関する経過措置)

令和二年四月一日から令和五年九月三十日までの間におけるの規定による改正後の消費税法施行令第六十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「第五十八条の二第二項及び第三項、」とあるのは「第五十八条第二項及び第三項、第五十八条の二第二項」と、「、第七十条の十三並びに」とあるのは「並びに」と、「第五十八条の二第二項、及び第七十条の十三第一項」とあるのは「第五十八条第二項及び第五十八条の二第二項」とする。

第七条(平成二十八年消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

令和二年六月一日から令和三年五月三十一日までの間におけるの規定による改正後の消費税法施行令等の一部を改正するの規定の適用については、中「その他」とあるのは、「、に規定する喫茶店営業その他」とする。