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9 条

第六条(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額に関する経過措置)

事業者が、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。次項並びに次条第二項及び第三項において「二十四年消費税法改正法」という。)並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号。次条第二項において「二十五年改正令」という。)附則第五条第一項及び第三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る新令第四十五条第三項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは、「百五分の百」とする。

事業者が、において準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第三項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号。次条第三項において「二十六年改正令」という。)附則第五条第一項本文及び第三項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る新令第四十五条第三項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは、「百八分の百」とする。

第七条(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)

新令第四十六条の規定は、五年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)について適用し、五年施行日前に国内において行った課税仕入れについては、なお従前の例による。

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等(、、本文及び本文並びに並びに二十五年改正令附則第五条第一項及び第三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「百分の七十八」とあるのは「百二十五分の百」と、及び同条第二項中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは「百五分の五」と、同項中「百分の七十八」とあるのは「百二十五分の百」と、中「及び軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「、軽減対象課税資産の譲渡等及び二十六年経過措置資産の譲渡等(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等をいう。以下において同じ。)」と、「それぞれ」とあるのは「、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る部分については百五分の四をそれぞれ」とする。

事業者が、元年経過措置資産の譲渡等(において準用する、、本文及び本文並びに並びに二十六年改正令附則第五条第一項本文、第三項本文及び第五項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「百分の七十八」とあるのは「八十分の六十三」と、及び同条第二項中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは「百八分の八」と、同項中「百分の七十八」とあるのは「八十分の六十三」と、中「及び軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「、軽減対象課税資産の譲渡等及び元年経過措置資産の譲渡等(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等をいう。以下において同じ。)」と、「それぞれ」とあるのは「、元年経過措置資産の譲渡等に係る部分については百八分の六・三をそれぞれ」とする。

第八条(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ等の税額の控除に係る仕入明細書等の記載事項に関する経過措置)

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十九条第四項の規定の適用については、同項第六号中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは、「百五分の五」とする。

事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十九条第四項の規定の適用については、同項第六号中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは、「百八分の八」とする。

第九条(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算に関する経過措置)

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百二十五分の百」とする。

事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「八十分の六十三」とする。

第十条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

新令第五十七条の規定は、五年施行日以後に開始する課税期間について適用し、五年施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

第十一条(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る売上げに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算に関する経過措置)

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該二十六年経過措置資産の譲渡等に係る新令第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百二十五分の百」とする。

事業者が、元年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該元年経過措置資産の譲渡等に係る新令第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「八十分の六十三」とする。

第十二条(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税標準額に対する消費税額の算出方法に関する経過措置)

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該二十六年経過措置資産の譲渡等に係る新令第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百分の七十八(当該課税資産の譲渡等が消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等である場合には、百二十五分の百)」とする。

事業者が、元年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該元年経過措置資産の譲渡等に係る新令第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百分の七十八(当該課税資産の譲渡等が消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等である場合には、八十分の六十三)」とする。

第十三条(登録の時期に関する特例に関する経過措置)

事業者が、新令第七十条の四の規定によりの規定による改正後の消費税法(以下「五年消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなされる場合において、同項の登録を受けたものとみなされることとなる日が五年施行日の前日以前であるときは、新令第七十条の四の規定にかかわらず、五年施行日に同項の登録を受けたものとみなす。

第十四条(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る適格請求書に記載すべき消費税額等の計算に関する経過措置)

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該二十六年経過措置資産の譲渡等に係る及び新令第七十条の十の規定の適用については、中「又は」とあるのは「の規定による改正前の」と、「七十八分の百」とあるのは「百分の百二十五」と、同条第一号中「、百分の八」とあるのは「百分の八とし、当該合計した金額が二十六年経過措置資産の譲渡等(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等をいう。次号において同じ。)に係るものである場合には百分の五とする。」と、同条第二号中「、百八分の八」とあるのは「百八分の八とし、当該合計した金額が二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百五分の五とする。」とする。

事業者が、元年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該元年経過措置資産の譲渡等に係る及び新令第七十条の十の規定の適用については、中「又は」とあるのは「の規定による改正前の」と、「七十八分の百」とあるのは「六十三分の八十」と、同条各号中「軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「軽減対象課税資産の譲渡等又は消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等」とする。