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附 則

この政令は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

改正後のハの規定は、平成二十六年四月一日以後に募集が開始されるハに規定する寄附金の収入について適用する。