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第二十条(適格請求書等の交付に関する経過措置)

の事業者が、五年施行日前に行ったに規定するリース譲渡につきの規定の適用を受けた場合において、の規定により五年施行日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされるに規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等については、の規定は、適用しない。

の個人事業者が、五年施行日前に行ったに規定する延払条件付譲渡につきの規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で五年施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等については、の規定は、適用しない。

の事業者が、五年施行日前に行ったに規定するリース譲渡につきの規定の適用を受けた場合において、の規定により五年施行日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされるに規定するリース譲渡収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡収益額に係る部分の課税資産の譲渡等については、の規定は、適用しない。

消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、五年施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日が五年施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等については、の規定は、適用しない。