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7 条

第十一条の二(飲食料品の譲渡を行う中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

飲食料品の譲渡(又はの規定による改正後の消費税法(以下この項において「新法」という。)別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡をいう。以下この項において同じ。)を行うの規定の適用を受ける事業者の元年適用日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。以下この項及び次条において同じ。)から令和五年九月三十日の属する課税期間までの各課税期間における次に掲げる事業については、消費税法施行令第五十七条第五項第二号に規定する第二種事業として、の規定を適用する。

農業(飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)

林業(飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)

漁業(飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)

元年適用日から令和五年九月三十日までの間における前項の規定の適用については、同項中「又はの規定による改正後の消費税法(以下この項において「新法」という。)別表第一第一号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、「行う新法」とあるのは「行うの規定による改正後の消費税法(以下この項において「新法」という。)」とする。

第十二条(国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)

消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、元年適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、の規定は、適用しない。

消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、元年適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第三十条、第三十二条及び第三十六条の規定の適用については、前段の規定は、適用しない。

第十三条(元年軽減対象資産の譲渡等に係る課税標準の計算等に関する経過措置の適用対象とならない課税資産の譲渡等の範囲)

に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、からまで、本文及び本文、、、、(これらの規定をにおいて読み替えて準用する場合を含む。)並びに並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号)附則第五条第一項から第三項まで及び第四項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項並びに第十三条第一項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文、第二項、第三項本文、第四項本文及び第五項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項並びに第十三条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等とする。

第十四条(課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用に関する経過措置)

(の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定(以下この項において「十営業日経過措置」という。)の適用を受けようとする事業者が、一又は複数の事業(以下この項において「対象事業」という。)に係る課税資産の譲渡等(に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の税込価額(に規定する税込価額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該対象事業以外の事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を区分しているときは、当該対象事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額についてのみ十営業日経過措置を適用することができる。この場合において、中「行った課税資産の譲渡等(」とあるのは「行った適用対象事業(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第十四条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業をいう。以下において同じ。)に係る課税資産の譲渡等(」と、「を当該適用対象期間における」とあるのは「を当該適用対象期間における当該適用対象事業に係る」と、中「課税資産の譲渡等」とあるのは「当該適用対象事業に係る課税資産の譲渡等」とする。

卸売業(に規定する卸売業をいう。次項において同じ。)又は小売業(に規定する小売業をいう。次項において同じ。)に係る一又は複数の事業(以下この項において「対象事業」という。)と当該対象事業以外の事業を営む事業者が、当該対象事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額についてのみ(の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定(以下この項において「仕入割合による区分経過措置」という。)の適用を受けようとするときは、当該対象事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額と当該対象事業以外の事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を区分して仕入割合による区分経過措置を適用するものとする。この場合において、中「行った卸売業及び小売業」とあるのは「行った適用対象事業(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第十四条第二項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業をいう。以下において同じ。)」と、「おける卸売業及び小売業」とあるのは「おける当該適用対象事業」と、中「卸売業及び小売業」とあるのは「当該適用対象事業」とする。

卸売業又は小売業に係る一又は複数の事業(以下この項において「対象事業」という。)と当該対象事業以外の事業を営む事業者が、当該対象事業に係る課税仕入れに係る支払対価の額及び課税貨物に係る税込引取価額(に規定する課税貨物に係る税込引取価額をいう。以下この項において同じ。)についてのみの規定(以下この項において「売上割合による区分経過措置」という。)の適用を受けようとするときは、当該対象事業に係る課税仕入れに係る支払対価の額及び課税貨物に係る税込引取価額と当該対象事業以外の事業に係る課税仕入れに係る支払対価の額及び課税貨物に係る税込引取価額を区分して売上割合による区分経過措置を適用するものとする。この場合において、中「卸売業(に規定する卸売業をいう。以下において同じ。)及び小売業(に規定する小売業をいう。以下において同じ。)」とあるのは「適用対象事業(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第十四条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業をいう。以下において同じ。)」と、「当該課税仕入れ」とあるのは「当該適用対象事業に係る課税仕入れ」と、「当該課税貨物」とあるのは「当該適用対象事業に係る課税貨物」と、「卸売業及び小売業」とあるのは「当該適用対象事業」とする。

の事業者が国内において行った調整対象固定資産(消費税法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れ及び保税地域から引き取った調整対象固定資産に該当する課税貨物については、の規定は、適用しない。

第十五条(課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用関係)

前条第一項に規定する対象事業につき(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける事業者が、当該対象事業につき(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、の規定にかかわらず、に規定する軽減売上割合(の規定の適用がある場合には、百分の五十)をに規定する小売等軽減売上割合とみなして、の規定を適用する。

第十六条(課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用に関する手続)

若しくは又はの規定(以下この項において「経過措置規定」という。)の適用を受けて、消費税法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書又は同法第四十五条第一項の規定による申告書若しくは同法第四十六条第一項の規定による申告書を提出する事業者は、これらの申告書に、経過措置規定の適用を受ける旨を付記するとともに、課税標準の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

の規定による届出書の記載事項は、財務省令で定める。

第十八条(消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、平成二十九年一月一日以後にの規定により提出する届出書について適用し、同日前にの規定により提出した届出書については、なお従前の例による。