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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(の改正規定、の改正規定(「に規定する通常生活の用に供する物品」を「免税対象物品」に改める部分に限る。)、の改正規定(「物品」を「免税対象物品」に改める部分に限る。)、の改正規定(をとする部分を除く。)及びの改正規定(をとする部分を除く。)を除く。)、の改正規定(の改正規定を除く。)及びの改正規定(「物品に」を「免税対象物品に」に改める部分を除く。) 平成二十八年五月一日

の規定及び附則第十八条の規定 平成二十九年一月一日

次条から附則第十六条までの規定 令和元年十月一日

第二条(飲食料品に含まれる資産の範囲)

に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

食品(に規定する食品をいう。以下この条において同じ。)と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る。以下この号において「一体資産」という。)のうち、一体資産の譲渡の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)が一万円以下であり、かつ、当該一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの

食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成している消費税法第二条第一項第十号に規定する外国貨物(当該外国貨物が別表の適用上の所属の一の区分に属する物品に該当するものに限る。以下この号において「一体貨物」という。)のうち、保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。附則第五条第一項及び第十四条第四項において同じ。)から引き取られる一体貨物に係る消費税の課税標準である金額が一万円以下であり、かつ、当該一体貨物の価額のうちに当該一体貨物に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの

第三条(飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)

イに規定する政令で定める事業は、に規定する飲食店営業その他の飲食料品(に規定する飲食料品をいう。次項において同じ。)をその場で飲食させる事業とする。

ロに規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とし、ロに規定する政令で定める飲食料品の提供は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める飲食料品の提供(財務大臣の定める基準に該当する飲食料品の提供に限り、消費税法施行令第十四条の二第一項から第三項までの規定により財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。

の規定による届出が行われているに規定する有料老人ホーム(次号に掲げる施設に該当するものを除く。) 当該有料老人ホームを設置し、又は運営する者が、当該有料老人ホームの入居者(財務省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。)に対して行う飲食料品の提供

に規定する登録を受けたに規定するサービス付き高齢者向け住宅 当該サービス付き高齢者向け住宅を設置し、又は運営する者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供

に規定する義務教育諸学校の施設 当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全てに対して学校給食(に規定する学校給食をいう。第六号において同じ。)として行う飲食料品の提供

に規定する夜間課程を置く高等学校の施設 当該高等学校の設置者が、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒の全てに対してに規定する夜間学校給食として行う飲食料品の提供

に規定する特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設 当該特別支援学校の設置者が、その幼児又は生徒の全てに対してに規定する学校給食として行う飲食料品の提供

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園の施設 当該幼稚園の設置者が、その施設で教育を受ける幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供

学校教育法第一条に規定する特別支援学校に同法第七十八条の規定により設置される寄宿舎 当該寄宿舎の設置者が、当該寄宿舎に寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供

第四条(予約販売等に係る元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率に関する経過措置)

事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が、元年適用日(に規定する元年適用日をいう。以下同じ。)以後に行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下同じ。)のうち元年軽減対象資産の譲渡等(に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に該当するものについては、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文、第二項又は第三項本文の規定は、適用しない。

第五条(高額特定資産の仕入れ等に要した費用に関する経過措置)

元年適用日から令和五年九月三十日までの間に国内において事業者が行う高額特定資産(の規定による改正後の消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。附則第十二条第二項及び第十四条第四項において同じ。)又は保税地域から引き取られる高額特定資産に該当する課税貨物(同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。附則第十四条第四項において同じ。)に係るの規定による改正後のの規定による改正後の消費税法施行令第二十五条の五第一項の規定の適用については、同項第一号中「百十分の百」とあるのは「百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けたに規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)」と、「」とあるのは「法第三十条第一項」と、同項第二号中「百十分の百」とあるのは「百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けたに規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)」とする。

令和二年四月一日から令和五年九月三十日までの間におけるの規定による改正後のに規定する調整対象自己建設高額資産に係るの規定による改正後の消費税法施行令第二十五条の五第三項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは「百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けたに規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)」と、「し、」とあるのは「し、」とする。