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9 条

第六条(リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

の事業者が、施行日前に行ったに規定する長期割賦販売等につきの規定の適用を受けた場合において、の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされるに規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、に規定する税率による。

前条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

第七条(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

の個人事業者が、施行日前に行ったに規定する延払条件付譲渡につきの規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、に規定する税率による。

附則第五条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

第八条(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

の事業者が、施行日前に行ったに規定するリース譲渡につきの規定の適用を受けた場合において、の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされるに規定するリース譲渡収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、に規定する税率による。

附則第五条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

第九条(施行日前の長期大規模工事又は工事の請負に係る対価の額の計算方法)

に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、に規定する長期大規模工事又は工事に係る対価の額に、施行日の前日の現況により当該長期大規模工事又は工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期大規模工事又は工事の着手の日から施行日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

第十条(課税売上割合等に関する経過措置)

事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以後にに規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第四十八条第一項第二号、第五十三条第三項第二号及び第五十七条第五項第六号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

第十一条(施行日以後に行った旧税率が適用された課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合の基準期間における課税売上高等の計算に関する経過措置)

事業者が、、本文若しくは本文、、、若しくはの規定又は附則第五条第一項から第三項まで若しくは第四項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等につき、に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る、及び並びに新令第二十二条第一項、第二十三条第四項、第二十五条の四第一項、第四十八条第一項、第五十三条第三項及び第五十七条の規定の適用については、ロ、及び並びに新令第二十二条第一項第二号、第二十三条第四項第二号、第二十五条の四第一項第二号、第四十八条第一項第二号ロ、第五十三条第三項第二号ロ及び第五十七条第五項第六号中「六十三分の八十」とあるのは、「百分の百二十五」とする。

第十二条(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)

施行日以後に終了するに規定する課税期間においてこの附則の規定によりに規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合には、中「の規定」とあるのは「の規定又はの規定」として、の規定を適用する。

第十三条(国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)

消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。第三項において同じ。)の末日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、に規定する税率による。

附則第五条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係るからまで並びに及びの規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

第十四条(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)

新令第七十五条第四項の規定は、施行日以後に受け入れる同条第三項に規定する特定収入(法令、消費税法施行令第七十五条第一項第六号イに規定する交付要綱等又は同号ロに規定する文書において、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(1)に規定する課税仕入れに係る支払対価の額、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(2)に規定する課税貨物の引取価額又は旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(3)に規定する借入金等の返済金若しくは償還金に係る支出のためにのみ使用することとされている収入(以下この項において「旧税率適用支出に係る特定収入」という。)を除く。)について適用し、施行日前に受け入れた改正前のに規定する特定収入及び施行日以後に受け入れる旧税率適用支出に係る特定収入については、なお従前の例による。

前項に規定する旧税率適用課税仕入れ等とは、次に掲げる課税仕入れ及び課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。第一号において同じ。)の保税地域からの引取りをいう。

消費税法第六十条第四項の規定の適用を受ける事業者(次号において「国等」という。)が国内において行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税につき、の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該課税仕入れ及び当該課税貨物の保税地域からの引取り

国等が国内において行った課税仕入れのうち、、本文若しくは本文若しくはの規定又は附則第五条第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたもの