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1 条

第十五条(課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用関係)

前条第一項に規定する対象事業につき(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける事業者が、当該対象事業につき(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、の規定にかかわらず、に規定する軽減売上割合(の規定の適用がある場合には、百分の五十)をに規定する小売等軽減売上割合とみなして、の規定を適用する。