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1 条

第八百九十一条(担保権の実行の手続等の中止命令)

施行日未定の改正で改正(令和七年法律第五十七号)

裁判所は、第五百十六条の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。

施行日未定の改正で改正、第三項へ(令和七年法律第五十七号)

裁判所は、前項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

施行日未定の改正で改正、第四項へ(令和七年法律第五十七号)

第一項の中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、第一項の申立人に限り、即時抗告をすることができる。

施行日未定の改正で第五項へ移動(令和七年法律第五十七号)

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

施行日未定の改正で改正、第六項へ(令和七年法律第五十七号)

第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

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