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改正の経緯

会社法

第八百九十一条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    裁判所は、第五百十六条の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。

  2. 日付未定 未施行 令和七年法律第五十七号 改正

    裁判所は、第五百十六条第一項の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人(債権を目的とする質権の実行の手続の中止の命令を除く。)を発する場合には、担保権者、企業担保権の実行手続の申立人又は一般先取特権者等の陳述を聴かなければならない。

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