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改正の経緯

会社法

第八百九十一条第三項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第一項の中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、第一項の申立人に限り、即時抗告をすることができる。

  2. 日付未定 未施行 令和七年法律第五十七号 第四項に移り、文言も改正

    第一項及び第二項の中止の命令及び並びに前項の規定による変更の決定に対しては、第一項の申立人担保権者、企業担保権の実行手続の申立人又は一般先取特権者等に限り、即時抗告をすることができる。

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