改正の経緯
会社法
第八百九十一条第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第一項の中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、第一項の申立人に限り、即時抗告をすることができる。
第一項及び第二項の中止の命令
及び並びに前項の規定による変更の決定に対しては、第一項の申立人担保権者、企業担保権の実行手続の申立人又は一般先取特権者等に限り、即時抗告をすることができる。