A person that loses a share certificate may request the share certificate-issuing company, pursuant to the provisions of Ministry of Justice Order, to enter or record the information required to be entered in the lost share certificates register in the lost share certificates register with respect to that share certificate (hereinafter referred to as the "registration of a lost share certificate").
株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができる。
略称規定第二百二十一条第一項・この款の中だけ
…株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
わかりやすく言うと
株券を発行している会社が株券喪失登録簿に載せなければならない事項で、なくした株券の番号、なくした人の氏名(名称)と住所、株主名簿に株主などとして載っている人の氏名(名称)と住所、これらを記載・記録した日の四つです。
略称規定第二百二十三条第一項
株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができる。
わかりやすく言うと
株券をなくした人の請求によって、株券を発行している会社が、その株券の番号やなくした人の氏名・住所などを株券喪失登録簿に記載・記録することです。請求の手続は法務省令で定められています。