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附則別表第三

昭和二十二年四月一日以前に生まれた者十五年
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者十六年
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者十七年
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者十八年
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者十九年