附則別表第三
Supplementary Provisions, Appended Table 3
| A person born on or before April 1, 1947 | 15 years |
| A person born between April 2, 1947 and April 1, 1948 | 16 years |
| A person born between April 2, 1948 and April 1, 1949 | 17 years |
| A person born between April 2, 1949 and April 1, 1950 | 18 years |
| A person born between April 2, 1950 and April 1, 1951 | 19 years |
| 昭和二十二年四月一日以前に生まれた者 | 十五年 |
| 昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 | 十六年 |
| 昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 | 十七年 |
| 昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 | 十八年 |
| 昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 | 十九年 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。