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3 条

第二十九条

平成十六年度におけるの規定による国庫負担金については、中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及びに規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれに規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」とあるのは「において読み替えて準用されるに規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額とに規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十四年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)各号に掲げる額の合計額をいう。)の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得たに規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)がに規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額とに規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額についての規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額についての規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

平成十六年度の、及びに規定する被用者保険等拠出対象額は、の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額とする。

退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額

において読み替えて準用されるに規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額とに規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額(平成十四年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額とに規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)がに規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額とに規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額についての規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額についての規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)

退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額

平成十六年度における及びの規定による概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「において読み替えて準用されるに規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額とに規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十四年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(の規定による改正前の各号に掲げる額の合計額をいう。)の十二分の七に相当する額に施行日前特例退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得たに規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)がに規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額とに規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下において「超過額」という。)と超過額についての規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下において「不足額」という。)と不足額についての規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」と、中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「の規定により読み替えられたに規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額とに規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下において「超過額」という。)と超過額についての規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下において「不足額」という。)と不足額についての規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

第三十五条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十六条(政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。