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第二十八条

平成十五年度におけるの規定による国庫負担金については、中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及びに規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれに規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」とあるのは「に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額とに規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額についての規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額についての規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。

平成十五年度の、及びに規定する被用者保険等拠出対象額は、の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額とする。

退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額

に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額とに規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額についての規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額についての規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)

退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額

平成十五年度における及びの規定による概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額とに規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下において「超過額」という。)と超過額についての規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下において「不足額」という。)と不足額についての規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」と、中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額とに規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下において「超過額」という。)と超過額についての規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下において「不足額」という。)と不足額についての規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。