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第四十七条(健康保険の産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)
第二十五条の規定による改正後の健康保険法第四十三条の三の規定は、第四号施行日以後に終了した同条第一項に規定する産前産後休業について適用する。
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第四十七条(健康保険の産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)
第二十五条の規定による改正後の健康保険法第四十三条の三の規定は、第四号施行日以後に終了した同条第一項に規定する産前産後休業について適用する。