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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第二条の二から第二条の四まで、及び第七十一条の規定 公布の日

略

の規定(に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定、にただし書を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、及びの改正規定、、、及びの改正規定、を削る改正規定並びにの改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定、中、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、及びの改正規定並びにを削る改正規定、中及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、及びの改正規定並びにを削る改正規定、の規定(の改正規定を除く。)、中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)及びの改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに、、、、、、、、第四十七条から第五十条まで、、及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

中に一号を加える改正規定並びに及びの改正規定、中を削る改正規定、中の改正規定、中の改正規定、の規定、中、及びの改正規定、中の改正規定並びにの規定並びに次条第二項並びに、、第四十五条、第四十六条、、、及びの規定 平成二十八年十月一日

第二条(検討等)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成三十一年九月三十日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。

第二条の二

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。

第四十五条(健康保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

第五号施行日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、第五号施行日まで引き続き被保険者の資格を有する者については、健康保険法第三条第一項(同項第九号に係る部分に限る。)の規定は、第五号施行日以降引き続き第五号施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。

第四十六条

当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所をいい、国又は地方公共団体の当該適用事業所を除く。以下この条において同じ。)に使用される第一号又は第二号に掲げる者であって同法第三条第一項各号のいずれにも該当しないもの(前条の規定により同項(第九号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。以下この条において「特定四分の三未満短時間労働者」という。)については、同項並びに同法附則第八条の三の二第二項及び第四項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。

その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(健康保険法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同項第九号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)

その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該適用事業所の事業主が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等(全国健康保険協会が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。以下この条において同じ。)に当該特定四分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。

当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意

前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意

当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者の同意

当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上の同意

前項ただし書の申出は、ただし書の規定によりただし書の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

第二項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(健康保険の被保険者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、健康保険の被保険者の資格を喪失する。

特定適用事業所(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間労働者を使用する適用事業所を含む。)以外の適用事業所の事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。

当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の過半数で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意

前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意

当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者の同意

当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の二分の一以上の同意

前項の申出は、の規定によりの申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

第五項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者については、当該申出が受理された日以後においては、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定四分の三未満短時間労働者についての健康保険法第三十五条の規定の適用については、同条中「適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第四十六条第五項の申出が受理された」とする。

第五項の申出をした事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者について第一項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該事業主の適用事業所が特定適用事業所に該当する場合は、この限りでない。

当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意

前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意

当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者の同意

当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上の同意

前項の申出は、の規定によりの申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

第八項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(健康保険の被保険者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、健康保険の被保険者の資格を喪失する。

第二項ただし書、第五項及び第八項の規定による保険者等(厚生労働大臣に限る。)の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、中「、船員保険法」とあるのは「若しくは、船員保険法」と、中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、中「に規定する権限に係る事務、」とあるのは「並びに公的年金制度の財政基盤及びただし書、及びに規定する権限に係る事務、健康保険法」と、「及び」とあるのは「並びに」と、中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。

この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えるものの各適用事業所をいう。

第四十七条(健康保険の産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)

の規定による改正後の健康保険法第四十三条の三の規定は、第四号施行日以後に終了した同条第一項に規定する産前産後休業について適用する。

第四十八条(健康保険の産前産後休業期間中の被保険者の特例に関する経過措置)

第四号施行日前にの規定による改正後の健康保険法第四十三条の三第一項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、の規定による改正後の健康保険法第百五十九条の三の規定を適用する。

第七十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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