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第二十四条

の規定の施行の日前に社会保険庁長官が健康保険法の規定によってした保険給付は、協会がの相当する規定によってした保険給付とみなす。

の規定の施行の日前に給付事由が生じた健康保険法の規定による保険給付のうち同日においてまだ支給していないものについては、協会によって支給するものとする。

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