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第二十二条

の規定の施行の日前にその使用される事業所を退職し、同日前にの規定による申出をしていない者が、の規定の施行の日以後その退職の日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると協会が認めた場合には、その認めた日。次項において同じ。)までの間に当該申出を協会に行ったときは、その者は退職の日の翌日からの規定の施行の日の前日までの間は旧政管健保の任意継続被保険者であった者とする。

の規定の施行の日前にその使用される事業所を退職し、同日の前日にの規定による申出を社会保険庁長官に行った者(当該申出を退職の日から起算して二十日を経過する日までの間に行った者に限る。)は、退職の日の翌日からの規定の施行の日の前日までの間は旧政管健保の任意継続被保険者であった者とする。

の規定の施行の日の前日において旧政管健保の任意継続被保険者である者(前二項の規定により任意継続被保険者であった者とされた者を含み、同日においてからまでのいずれかに該当した者を除く。)は、の規定の施行の日において協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者になるものとする。この場合において、その者の旧政管健保の当該任意継続被保険者であった期間は、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者であった期間とみなす。

の規定の施行の日の前日において旧政管健保の被保険者(任意継続被保険者を除く。)であった者であって、同日にその使用される事業所を退職し、かつ、同日にの規定による申出を社会保険庁長官に行ったものは、の規定の施行の日において協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者になるものとする。

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