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1 条

第二十一条

の規定の施行の日の前日においてに規定する政府が管掌する健康保険(以下「旧政管健保」という。)の被保険者であった者(同日において、その者が各号又はに掲げる事由に該当する場合を除く。)は、の規定の施行の日において、平成二十年十月改正健保法第五条第二項に規定する全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者になるものとする。

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