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1 条

第百三十条の二(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行の際現にの規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)の指定を受けているに規定する介護療養型医療施設については、の規定による改正前の健康保険法の規定、の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、の規定による改正前の国民健康保険法の規定、の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、の規定による改正前のの規定、の規定による改正前の船員職業安定法の規定、の規定による改正前の生活保護法の規定、の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及びの規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、令和六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により令和六年三月三十一日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。

の規定の施行の日前にされたの指定の申請であって、の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、の規定の施行の日以後にに規定する介護療養型医療施設についての指定があったときは、第一項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。

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