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1 条

第六条

の規定の施行の日前に任意継続被保険者(の規定による改正後の健康保険法第三条第四項に規定する任意継続被保険者をいう。以下この条において同じ。)の資格を取得した者のその任意継続被保険者の資格の喪失については、の規定による改正後の同法第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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