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第七条
①平成十五年四月一日前の各月の健康保険の標準報酬については、なお従前の例による。
②平成十五年四月一日前に第二条の規定による改正前の健康保険法第四十一条第一項、第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定により決定され、又は改定された同年三月における標準報酬は、同年八月までの各月の標準報酬月額とする。