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第十四条

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にの指定を受けている病院又は診療所については、の許可を受けている当該病院又は診療所の病床であって同号に掲げる規定の施行の際現に存するものに関し、の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第四十三条ノ三第一項の規定による保険医療機関の指定を受けたものとみなす。

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