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第十三条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にの規定により指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局に対する当該取消しに係る健康保険法第六十五条第三項第一号の規定の適用については、同号中「五年」とあるのは、「二年」とする。

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