1 条
第二条(保険医療機関の病床の指定等に当たっての公正の確保等)
政府は、健康保険法第六十五条第四項(同法第六十六条第二項(同法第八十六条第十三項において準用する場合を含む。)及び第八十六条第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用に当たっては、被保険者等医療を受ける者の必要を反映して、良質かつ適切な地域医療が確保されるよう十分配慮するとともに、その理由を明らかにする等、公正の確保及び手続の透明性の確保に努めるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。