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1 条

第二条(保険医療機関の病床の指定等に当たっての公正の確保等)

政府は、健康保険法第六十五条第四項(同法第六十六条第二項(において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用に当たっては、被保険者等医療を受ける者の必要を反映して、良質かつ適切な地域医療が確保されるよう十分配慮するとともに、その理由を明らかにする等、公正の確保及び手続の透明性の確保に努めるものとする。

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