1 条
第九条(保険者の指定する者に関する経過措置)
昭和三十二年五月一日において現に保険者が旧法第四十三条ノ二第一項の規定による指定をしている者は、昭和三十二年七月三十一日までは、新法第四十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に該当しないものであつても、これに該当するものとみなし、旧法によるその指定は、新法第四十三条第三項第二号の規定による指定とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。