検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九条(保険者の指定する者に関する経過措置)

昭和三十二年五月一日において現に保険者がの規定による指定をしている者は、昭和三十二年七月三十一日までは、に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に該当しないものであつても、これに該当するものとみなし、旧法によるその指定は、の規定による指定とみなす。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー