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1 条

第十一条(資格喪失後の期間に係る保険給付に関する経過措置)

昭和三十二年五月一日において現に(、及びにおいて準用する場合を含む。)の規定により保険給付を受けている者については、新法第五十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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