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1 条

第八条(保険医及び保険薬剤師に関する経過措置)

昭和三十二による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)の規定による保険医又は保険薬剤師である者は、の規定による保険医又は保険薬剤師の登録を受けたものとみなす。

昭和三十二年五月一日前に又はの規定により行われた保険医又は保険薬剤師の辞退の予告は、の規定による保険医又は保険薬剤師の登録のまつ消の予告とみなす。

第一項の者であつて、昭和三十二年五月一日前に又はの規定による厚生大臣の定に違反したものについては、の規定による命令に違反したものとみなして、の規定を適用する。

昭和三十二年五月一日前に又はの規定により保険医又は保険薬剤師の指定を取り消された者については、その取消の時にの規定により保険医又は保険薬剤師の登録を取り消されたものとみなして、の規定を適用する。

第一項の者が昭和三十二年五月一日において現に健康保険又は船員保険の診療又は調剤に従事している病院若しくは診療所又は薬局は、その者の行う診療又は調剤に関しては、昭和三十二年十月三十一日(同日前に当該病院若しくは診療所又は薬局につき新法第四十三条ノ三第一項の規定による指定が行われたときはその指定の日)までは、新法第四十三条ノ三第一項の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定を受けたものとみなす。

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