検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条の五

令和十年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の二の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある場合には、第一号に掲げる額から当該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額に五百億八百五十九万七千円を加えて得た額を控除して得た額を補助する。

平成二十七年度から令和七年度までの間においての規定による改正前のの規定を適用せず、かつ、前二条の規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる令和九年度末における協会の準備金の額

次に掲げる額のうちいずれか高い額

附則第五条の三第二号イに掲げる額

平成二十七年度から令和七年度までの間においての規定による改正前のの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三の規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から令和八年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額

平成二十七年度から令和九年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー