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第五条(大量保有報告書に関する経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定(以下この条において「第三号改正規定」という。)の施行の際における第三号新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合(以下この条において「新株券等保有割合」という。)と第三号改正規定の施行の際にの規定を適用した場合においてに規定する株券等保有割合となるべき割合(以下この条において「旧株券等保有割合」という。)が異なる場合は、第三号改正規定の施行の際に新株券等保有割合と旧株券等保有割合との差に相当する割合の新株券等保有割合が増加又は減少をしたものとみなして、第三号新金融商品取引法第二章の三の規定並びにこれらの規定に係る金融商品取引法第六章の二及び第三号新金融商品取引法第八章の規定を適用する。この場合において、当該新株券等保有割合の増加又は減少に係る金融商品取引法第二十七条の二十五第一項の規定の適用については、同項中「場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)」とあるのは、「場合」とする。