検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(金融商品取引業者に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の商品先物取引法(次条において「旧商品先物取引法」という。)の許可を受けている者が、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間にの規定による改正後の金融商品取引法(以下この条及び次条において「新金融商品取引法」という。)第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同項第一号の二及び第五号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けた場合には、新金融商品取引法第四十六条の規定は、適用しないものとし、同日前に開始する事業年度における新金融商品取引法第四十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後三月以内」とあるのは「当該期間経過後三月以内」とし、新金融商品取引法第四十六条の四の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後」とあるのは「当該期間経過後」とする。