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4 条

第五条(金融庁長官への権限の委任)

内閣総理大臣は、前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

第十七条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条(政令への委任)

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第十九条(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。