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1 条

第二条(第一条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前の金融商品取引法(以下この条において「旧金融商品取引法」という。)に規定する金融商品取引業者の主要株主となった者(当該金融商品取引業者の総株主等の議決権(に規定する総株主等の議決権をいう。次項において同じ。)の百分の五十を超える対象議決権(に規定する対象議決権をいう。次項において同じ。)を保有することにより当該主要株主となった者を除く。)であって、この法律の施行の際現にの規定による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第四条までにおいて「新金融商品取引法」という。)第三十二条第四項に規定する特定主要株主(以下この条において単に「特定主要株主」という。)に該当する者は、施行日において当該金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主(新金融商品取引法第三十二条第一項に規定する主要株主をいう。)から当該金融商品取引業者の特定主要株主となったものとみなす。

施行日前にに規定する金融商品取引業者の主要株主となった者(当該金融商品取引業者の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有することにより当該主要株主となった者に限る。)であって、この法律の施行の際現に特定主要株主以外の主要株主(新金融商品取引法第三十二条第一項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者は、施行日において当該金融商品取引業者の特定主要株主から当該金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主となったものとみなす。