検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十条

附則第七十八条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可協会」という。)に関する新金融商品取引法第六十七条の六の規定の適用については、同条中「その設立の認可を受けた当時既に第六十七条の四第二項各号」とあるのは、「の規定による改正前のの認可を受けた当時既に各号」とする。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の六の規定による処分とみなす。